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法律案新旧対照条文 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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の他当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるとき
は、都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し、都道府県
知事又は医療機関その他の関係者が実施する当該感染症のまん延
を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする

2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に
対し、当該都道府県知事及び他の都道府県知事又は医療機関その
他の関係者について、前項の規定による総合調整を行うよう要請
することができる。この場合において、厚生労働大臣は、必要が
あると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければ
ならない。
3 第一項の場合において、都道府県知事又は医療機関その他の関
係者は、同項の規定による総合調整に関し、厚生労働大臣に対し
て意見を申し出ることができる。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定による総合調整を行うため必要
があると認めるときは、都道府県知事又は医療機関その他の関係
者に対し、それぞれ当該都道府県知事又は医療機関その他の関係
者が実施する新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するた
めに必要な措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求め
ることができる。
5 厚生労働大臣は、第一項の規定による総合調整を行うに当たっ
ては、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律
第三十一号)第十八条第一項に規定する基本的対処方針との整合
性の確保を図らなければならない。
(新型インフルエンザ等感染症に係る経過の報告)
第四十四条の六 (略)

(新型インフルエンザ等感染症に係る経過の報告)
第四十四条の五 (略)

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