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法律案新旧対照条文 (145 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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2 前項の「電子対象者確認」とは、市町村長又は都道府県知事が
、定期の予防接種等を受けようとする者の個人番号カード(行政
手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個
人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関
する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規
定する利用者証明用電子証明書をいう。)の提供を受ける方法そ
の他の厚生労働省令で定める方法により、当該者が当該定期の予
防接種等の対象者であることを確認することをいう。
(予防接種済証)
第七条の二 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を受
けた者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、予防接種
済証を交付し、又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ
とができない方式をいう。)で作られる記録をいう。第九条の三
及び第二十五条において同じ。)を提供しなければならない。
(予防接種を受ける努力義務)
第九条 定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予
防接種(B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を
考慮して厚生労働大臣が定めるもの(第四十八条第六号及び第五
十二条において「特定B類疾病」という。)に係るものを除く。
次項及び次条において同じ。)の対象者は、これらの予防接種を
受けるよう努めなければならない。
2 (略)

(新設)

(予防接種を受ける努力義務)
第九条 定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予
防接種(B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を
考慮して厚生労働大臣が定めるもの(第二十四条第六号及び第二
十八条において「特定B類疾病」という。)に係るものを除く。
次項及び次条において同じ。)の対象者は、これらの予防接種を
受けるよう努めなければならない。
2 (略)

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