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法律案新旧対照条文 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(新設)



(予防計画)
第十条 都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施
策の実施に関する計画(以下この条において「予防計画」という
。)を定めなければならない。
2~6 (略)



感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(抄)(第二条関係)【令和五年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)

(予防計画)
第十条 都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施
策の実施に関する計画(以下この条及び次条第二項において「予
防計画」という。)を定めなければならない。
2~6 (略)
(都道府県連携協議会)
第十条の二 都道府県は、感染症の発生の予防及びまん延の防止の
ための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図るため、
都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市
等」という。)、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者
の団体及び消防機関(消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十
六号)第九条各号に掲げる機関をいう。)その他の関係機関によ
り構成される協議会(以下この条において「都道府県連携協議会
」という。)を組織するものとする。
2 都道府県連携協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることに
より、予防計画の実施状況及びその実施に有用な情報を共有し、
その構成員の連携の緊密化を図るものとする。
3 都道府県は、第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等
感染症等に係る発生等の公表が行われたときは、都道府県連携協
議会を開催し、当該感染症の発生の予防及びそのまん延を防止す
るために必要な対策の実施について協議を行うよう努めるものと
する。

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