法律案新旧対照条文 (200 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が国内で発
生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済
に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で
定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事
態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ
等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び
第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言
」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告する
ものとする。
一 (略)
二 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域
削除
三 (略)
2~6 (略)
第四十六条
(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が国内で発
生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済
に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で
定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事
態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ
等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び
第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言
」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告する
ものとする。
一 (略)
二 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定によ
る措置を除く。)を実施すべき区域
三 (略)
2~6 (略)
(住民に対する予防接種)
第四十六条 政府対策本部は、新型インフルエンザ等緊急事態にお
いて、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大
な被害を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることの
ないようにするため緊急の必要があると認めるときは、基本的対
処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる重要事項として
、予防接種法第六条第一項の規定による予防接種の対象者及び期
間を定めるものとする。
2 前項の規定により予防接種法第六条第一項の規定による予防接
種の対象者を定めるに当たっては、新型インフルエンザ等が国民
の生命及び健康に及ぼす影響並びに国民生活及び国民経済に及ぼ
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