法律案新旧対照条文 (82 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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(余裕金の運用)
第三十六条の三十四 支払基金は、次の方法によるほか、流行初期
医療確保措置関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならな
い。
一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を
受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(協議)
第三十六条の三十五 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ
、財務大臣に協議しなければならない。
一 第三十六条の三十二第一項、第三項ただし書又は第八項の認
可をしようとするとき。
二 前条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき
。
(厚生労働省令への委任)
第三十六条の三十六 この節に定めるもののほか、流行初期医療確
保措置関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項
は、厚生労働省令で定める。
(報告の徴収等)
第三十六条の三十七 厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金
又は第三十六条の二十五第二項の規定による委託を受けた者(以
(新設)
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