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法律案新旧対照条文 (234 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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五 (略)
3~7 (略)

五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)の合
計額のうち、療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金
拠出金及び次条第二項の規定による拠出金の納付に要した費用
の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるも
のとして政令で定めるところにより算定した額

五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)の合
計額のうち、療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金
拠出金及び次条第二項の規定による拠出金並びに流行初期医療
確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の
償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところ
により算定した額
四 基金事業対象費用額 後期高齢者医療広域連合において特定
期間中に療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出
金及び次条第二項の規定による拠出金並びに流行初期医療確保
拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還
に要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算
定した額
五 (略)
3~7 (略)

(確定後期高齢者支援金)
第百二十一条 第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とす
る。
一 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医
療広域連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めると
ころにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者
の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより
算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入
者数を乗じて得た額に、同年度におけるイに掲げる額をロに掲
げる額で除して得た率及び確定後期高齢者支援金調整率を乗じ
て得た額
イ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額(前条第二項

四 基金事業対象費用額 後期高齢者医療広域連合において特定
期間中に療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出
金及び次条第二項の規定による拠出金の納付に要した費用の額
並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額として
政令で定めるところにより算定した額

(確定後期高齢者支援金)
第百二十一条 第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とす
る。
一 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医
療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定める
ところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入
者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところによ
り算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加
入者数を乗じて得た額に、同年度におけるイに掲げる額をロに
掲げる額で除して得た率及び確定後期高齢者支援金調整率を乗
じて得た額
イ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額(前条第二項

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