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法律案新旧対照条文 (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第四十四条の三 (略)
2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を
勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第一項において
同じ。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚
生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当
該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、
当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施
設(当該感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労
働省令で定める基準を満たすものに限る。第十一項及び同条第一
項において同じ。)若しくは当該者の居宅若しくはこれに相当す
る場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必
要な協力を求めることができる。
3 (略)
4 都道府県知事は、第一項の規定による報告の求めについて、当
該都道府県知事が適当と認める者に対し、その実施を委託するこ
とができる。
5 都道府県知事は、第二項の規定による報告の求めについて、第
二種協定指定医療機関(第三十六条の二第一項の規定による通知
(同項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は
医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。
)に基づく措置を講ずる医療機関に限る。)その他当該都道府県
知事が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる

6 前二項の規定により委託を受けた者は、第一項又は第二項の規
定による報告の内容を当該委託をした都道府県知事に報告しなけ
ればならない。
7~
(略)
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第四十四条の三 (略)
2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を
勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)のまん延を防止す
るため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところ
により、当該感染症の患者に対し、当該感染症の病原体を保有し
ていないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康
状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該感染症のまん延を
防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満た
すものに限る。第八項において同じ。)若しくは当該者の居宅若
しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染
症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
3 (略)
(新設)

(新設)

(新設)

4~8 (略)

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