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法律案新旧対照条文 (138 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約す
る契約(以下この項及び次項において「損失補償契約」という。
)を締結することができる。ただし、緊急の必要がある場合には
、国会の承認を得ないで当該損失補償契約(第四項の規定による
国会の承認を受けることをその効力の発生の条件とするものに限
る。)を締結することができる。
一 新型インフルエンザ等感染症 感染症法第四十四条の二第一
項の規定による公表が行われたときから同条第三項の規定によ
る公表が行われるまでの間
二 指定感染症(当該指定感染症にかかった場合の病状の程度が
重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるも
のと厚生労働大臣が認めたものに限る。) 感染症法第四十四
条の七第一項の規定による公表が行われたときから同条第三項
の規定による公表が行われるまでの間
三 新感染症 感染症法第四十四条の十第一項の規定による公表
が行われたときから感染症法第五十三条第一項の政令の廃止が
行われるまでの間
2 厚生労働大臣は、損失補償契約を締結する必要があると認める
ときは、当該損失補償契約に係るワクチンに係る疾病、当該損失
補償契約を締結することができる期間その他補償の範囲に係る事
項につき閣議の決定を求めなければならない。
3 前項の規定による閣議の決定後、その変更の必要が生じたとき
は、閣議において、当該閣議の決定の変更を決定しなければなら
ない。
4 政府は、前二項の規定による閣議の決定があったときは、当該
閣議の決定に係る事項につき、速やかに、国会の承認を求めなけ
ればならない。

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