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法律案新旧対照条文 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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を勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告
に従わないときは、十日以内の期間を定めて、当該勧告に係る新
感染症の所見がある者を特定感染症指定医療機関又は第一種協定
指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは
、特定感染症指定医療機関及び第一種協定指定医療機関以外の病
院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に
入院させることができる。
3 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、
前二項の規定により入院している新感染症の所見がある者を、前
二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を定
めて、当該新感染症の所見がある者が入院している病院又は診療
所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認め
るものに入院させることができる。
4~7 (略)
(感染を防止するための報告又は協力)
第五十条の二 (略)
2 都道府県知事は、新感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省
令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)のまん延を
防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定める
ところにより、当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染
症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されるまでの間
、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊
施設(当該新感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚
生労働省令で定める基準を満たすものに限る。)若しくは当該者
の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の
当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告
に従わないときは、十日以内の期間を定めて、当該勧告に係る新
感染症の所見がある者を特定感染症指定医療機関(同項ただし書
の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関以
外の病院であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院
させることができる。

3 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、
前二項の規定により入院している新感染症の所見がある者を、前
二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を定
めて、当該新感染症の所見がある者が入院している病院以外の病
院であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させるこ
とができる。
4~7 (略)

(感染を防止するための報告又は協力)
第五十条の二 (略)
2 都道府県知事は、新感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省
令で定めるものに限る。)のまん延を防止するため必要があると
認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染
症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆にまん延させるお
それがないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健
康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該新感染症のまん
延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を
満たすものに限る。)若しくは当該者の居宅若しくはこれに相当
する場所から外出しないことその他の当該新感染症の感染の防止
に必要な協力を求めることができる。

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