法律案新旧対照条文 (87 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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診療所から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合又は
その区域内に居住する結核患者(第二十六条第一項において読み
替えて準用する第十九条又は第二十条の規定により入院した患者
を除く。以下この項において同じ。)が、緊急その他やむを得な
い理由により、結核指定医療機関以外の病院若しくは診療所(第
六条第十六項の政令で定めるものを含む。)若しくは薬局から第
三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受け
た場合においては、その医療に要した費用につき、当該患者又は
その保護者の申請により、第三十七条第一項又は第三十七条の二
第一項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費
を支給することができる。第十九条若しくは第二十条若しくは第
四十六条の規定により感染症指定医療機関に入院した患者が感染
症指定医療機関から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた
場合又はその区域内に居住する結核患者が結核指定医療機関から
第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受
けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由によ
り第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の申請をしないで
行われたものであるときも、同様とする。
2・3 (略)
る者を含む。以下この条において同じ。)が、当該病院若しくは
診療所から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合又は
その区域内に居住する結核患者(第二十六条第一項において読み
替えて準用する第十九条又は第二十条の規定により入院した患者
を除く。以下この項において同じ。)が、緊急その他やむを得な
い理由により、結核指定医療機関以外の病院若しくは診療所若し
くは薬局から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定
める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき
、当該患者又はその保護者の申請により、第三十七条第一項又は
第三十七条の二第一項の規定によって負担する額の例により算定
した額の療養費を支給することができる。第十九条若しくは第二
十条若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関に入院
した患者が感染症指定医療機関から第三十七条第一項各号に掲げ
る医療を受けた場合又はその区域内に居住する結核患者が結核指
定医療機関から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で
定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを
得ない理由により第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の
申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。
2・3 (略)
(厚生労働省令への委任)
第四十四条 この法律に規定するもののほか、第三十七条第一項及
び第三十七条の二第一項の申請の手続、第四十条の診療報酬の請
求並びに支払及びその事務の委託の手続その他この章で規定する
費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(感染を防止するための報告又は協力)
(厚生労働省令への委任)
第四十四条 この法律に規定するもののほか、第三十七条第一項及
び第三十七条の二第一項の申請の手続、第四十条の診療報酬の請
求並びに支払及びその事務の委託の手続その他この節で規定する
費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(感染を防止するための報告又は協力)
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