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法律案新旧対照条文 (240 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(略)

。)及び第五項、同条第八項及び第九
項(第一種感染症指定医療機関に係る
部分に限る。)、第四十四条の三第一
項、第二項及び第八項、第四十四条の
三の二、第四十四条の三の三、第四十
四条の五第四項(第四十四条の八にお
いて準用する場合を含む。)、第四十
四条の六、第八章(第四十六条第五項
及び第七項、第五十条第十項、同条第
十二項において準用する第三十六条第
五項において準用する同条第一項及び
第二項、第五十条の二第四項において
準用する第四十四条の三第四項から第
七項まで、第五十一条第四項において
準用する同条第一項、第五十一条の二
第二項並びに同条第三項において準用
する第四十四条の五第三項を除く。)
、第十章、第六十三条の三第一項並び
に第六十三条の四の規定により都道府
県又は保健所設置市等が処理すること
とされている事務
(略)
(略)

療機関に係る部分に限る。)、第四十
四条の三第一項、第二項及び第八項、
第四十四条の五第四項(第四十四条の
八において準用する場合を含む。)、
第四十四条の六、第八章(第四十六条
第五項及び第七項、第五十条第十項、
同条第十二項において準用する第三十
六条第五項において準用する同条第一
項及び第二項、第五十条の二第四項に
おいて準用する第四十四条の三第四項
から第七項まで、第五十一条第四項に
おいて準用する同条第一項、第五十一
条の二第二項並びに同条第三項におい
て準用する第四十四条の五第三項を除
く。)、第十章、第六十三条の三第一
項並びに第六十三条の四の規定により
都道府県又は保健所設置市等が処理す
ることとされている事務

(略)

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