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法律案新旧対照条文 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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6 前各項に定めるもののほか、医療措置協定の締結に関し必要な
事項は、厚生労働省令で定める。
(都道府県知事の指示等)
第三十六条の四 都道府県知事は、公的医療機関等の管理者が、正
当な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは
、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することが
できる。
一 第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置
二 当該公的医療機関等が医療措置協定を締結している場合にあ
っては、当該医療措置協定に基づく措置
2 都道府県知事は、医療機関(公的医療機関等を除く。以下この
条において同じ。)の管理者が、正当な理由がなく、次に掲げる
措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措
置をとるべきことを勧告することができる。
一 第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置
二 当該医療機関が医療措置協定を締結している場合にあっては
、当該医療措置協定に基づく措置
3 都道府県知事は、医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前
項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認める
ときは、当該管理者に対し、必要な指示をすることができる。
4 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による指示をした場合
において、これらの指示を受けた公的医療機関等又は医療機関の
管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、その
旨を公表することができる。
(医療措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)
第三十六条の五 都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚

(新設)

(新設)

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