法律案新旧対照条文 (178 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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る求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、その求め
に応じなければならない。
5 都道府県知事は、第三項の規定による報告を受けたときは、厚
生労働省令で定めるところにより、同項の規定により報告を受け
た災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣の状況その他の
事項に関し、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告し
なければならない。
6 都道府県知事が第三項の規定により協定締結病院等の管理者に
対し災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣の状況その他
の事項の報告を求めた場合において、当該管理者が、当該報告を
、電磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該都道府県知事
及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたとき
は、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を
行つたものとみなす。
7 厚生労働大臣は、第五項の規定による報告(前項の規定により
報告を行つたものとみなされた場合を含む。)を受けた事項につ
いて、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、助
言その他必要な援助をすることができる。
8 都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がな
く、当該協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該
管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる
。
9 都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がな
く、前項の勧告に従わないときは、当該管理者に対し、当該措置
をとるべきことを指示することができる。
都道府県知事は、前項の規定による指示をした場合において、
当該指示を受けた協定締結病院等の管理者がこれに従わなかつた
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