法律案新旧対照条文 (286 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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案
(略)
(傍線部分は改正部分)
行
(特例郵便等投票)
第三条 (略)
2 前項の規定による投票(以下「特例郵便等投票」という。)を
しようとする特定患者等選挙人は、請求の時において外出自粛要
請又は隔離・停留の措置に係る期間(以下この項において「外出
自粛要請等期間」という。)が投票をしようとする選挙の期日の
二
(定義)
第二条 この法律において「特定患者等」とは、新型コロナウイル
ス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症の病原体に感染し
たおそれのある者であって、次のいずれかに該当するものをいう
。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(
平成十年法律第百十四号)第四十四条の三第二項又は検疫法(
昭和二十六年法律第二百一号)第十四条第一項(第三号に係る
部分に限る。)の規定による宿泊施設(感染症の予防及び感染
症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第二項に規
定する宿泊施設をいう。次号において同じ。)又は当該者の居
宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの求め(次
条第二項において「外出自粛要請」という。)を受けた者
現
○ 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)(抄)(附則第四十条関係)【公布
の日から起算して十日を経過した日施行】
改
(定義)
第二条 この法律において「特定患者等」とは、新型コロナウイル
ス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症の病原体に感染し
たおそれのある者であって、次のいずれかに該当するものをいう
。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(
平成十年法律第百十四号)第四十四条の三第二項又は検疫法(
昭和二十六年法律第二百一号)第十四条第一項(第三号及び第
四号に係る部分に限る。)の規定による宿泊施設(感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三
第二項に規定する宿泊施設をいう。次号において同じ。)又は
当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないこと
の求め又は指示(次条第二項において「外出自粛要請等」とい
う。)を受けた者
(略)
二
(特例郵便等投票)
第三条 (略)
2 前項の規定による投票(以下「特例郵便等投票」という。)を
しようとする特定患者等選挙人は、請求の時において外出自粛要
請等又は隔離・停留の措置に係る期間(以下この項において「外
出自粛要請等期間」という。)が投票をしようとする選挙の期日
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