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法律案新旧対照条文 (218 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当
該保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して
得た率を基準として、保険者が定める。

(略)

額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の総報酬
額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める


(略)

附 則

(日雇拠出金の徴収及び納付義務)
第百七十三条 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険
事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。第百七十五条にお
いて同じ。)に充てるため、第百五十五条の規定により保険料を
徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設
立する健康保険組合(以下「日雇関係組合」という。)から拠出
金を徴収する。
2 (略)



(日雇拠出金の徴収及び納付義務)
第百七十三条 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険
事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費
用を含む。第百七十五条において同じ。)に充てるため、第百五
十五条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被
保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(以下「日雇関
係組合」という。)から拠出金を徴収する。
2 (略)

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(確定日雇拠出金)
第百七十六条 第百七十四条の確定日雇拠出金の額は、前年度の日
雇特例被保険者に係る健康保険事業に要した費用(前期高齢者納
付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した
費用を含む。)から前年度の日雇特例被保険者に関する保険料相
当額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定
した額に、当該日雇関係組合を設立する事業主から前年度に納付
された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を前年
度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日
数で除して得た率を乗じて得た額とする。

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(確定日雇拠出金)
第百七十六条 第百七十四条の確定日雇拠出金の額は、前年度の日
雇特例被保険者に係る健康保険事業に要した費用(前期高齢者納
付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療
確保拠出金等の納付に要した費用を含む。)から前年度の日雇特
例被保険者に関する保険料相当額を控除した額として厚生労働省
令で定めるところにより算定した額に、当該日雇関係組合を設立
する事業主から前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保
険料の総延べ納付日数を前年度に納付された日雇特例被保険者に
関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額と
する。

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