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法律案新旧対照条文 (275 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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に同条第三項第一号の業務に係る経理(第六号に掲げるものを
除く。)
三~六 (略)
2 (略)

(国民健康保険法の規定による拠出金等の納付が行われる場合に
おける事業団の業務の特例)
第十三条の二 当分の間、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百
九十二号)附則第十条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二
項の規定により行われる場合における第二十三条第二項及び第三
十三条第一項第二号の規定の適用については、第二十三条第二項
中「介護保険法」とあるのは「国民健康保険法(昭和三十三年法
律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する拠出金、介護保険
法」と、同号中「介護保険法」とあるのは「国民健康保険法附則
第十条第一項に規定する拠出金、介護保険法」とする。
2 (略)

三~六 (略)
2 (略)
附 則

(国民健康保険法の規定による拠出金等の納付が行われる場合に
おける事業団の業務の特例)
第十三条の二 当分の間、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百
九十二号)附則第十条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二
項の規定により行われる場合における第二十三条第二項及び第三
十三条第一項第二号の規定の適用については、第二十三条第二項
中「介護保険法」とあるのは「国民健康保険法(昭和三十三年法
律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する拠出金、介護保険
法」と、第三十三条第一項第二号中「並びに介護保険法」とある
のは「、国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金並び
に介護保険法」とする。
2 (略)

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