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法律案新旧対照条文 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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七 第三十五条第一項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政
令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基
づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定
に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五
十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第
三十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせ
ず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項(第四十四条の四第一
項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の
九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五
十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含
む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定
により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の調
査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
八 第五十四条又は第五十五条第一項、第二項若しくは第四項の
規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政
令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づ
く政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物
を輸入したとき。
(略)


第八十条 第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十六条に
おいて準用する第十九条第一項若しくは第二十条第一項(これら
の規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用
される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適
用される場合を含む。)若しくは第四十六条第一項の規定による
入院の勧告若しくは第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第
二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九
条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項

七 第三十五条第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によっ
て準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令
によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく
政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一
項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条
第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若し
くは虚偽の答弁をし、又は同項(第七条第一項の規定に基づく
政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に
基づく政令によって適用される場合及び第五十三条第一項の規
定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第
五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される
第三十五条第一項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若
しくは忌避したとき。
八 第五十四条又は第五十五条第一項、第二項若しくは第四項の
規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によっ
て準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令に
よって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入し
たとき。
九 (略)

第八十条 第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十六条に
おいて準用する第十九条第一項若しくは第二十条第一項(これら
の規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場
合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される
場合を含む。)若しくは第四十六条第一項の規定による入院の勧
告若しくは第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若し
くは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項
若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項(これら

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