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法律案新旧対照条文 (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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れなければならない。

4 (略)
(臨時に行う予防接種)
第六条 (略)
2 厚生労働大臣は、前項に規定する疾病のまん延予防上緊急の必
要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指
定して、都道府県知事に対し、又は都道府県知事を通じて市町村
長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。
3 厚生労働大臣は、A類疾病のうち当該疾病の全国的かつ急速な
まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが
あると認められるものとして厚生労働大臣が定めるもののまん延
予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期
日又は期間を指定して、都道府県知事に対し、又は都道府県知事
を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示するこ
とができる。
4 市町村長が前二項の規定による予防接種を行う場合において、
都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が
行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとす
る。
(予防接種を行ってはならない場合)
第七条 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行うに
当たっては、当該定期の予防接種等を受けようとする者について
、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該定期の

規定する特定感染症予防指針が作成されるときは、個別予防接種
推進指針は、当該特定感染症予防指針と一体のものとして定めら
れなければならない。
4 (略)

(臨時に行う予防接種)
第六条 (略)
2 厚生労働大臣は、前項に規定する疾病のまん延予防上緊急の必
要があると認めるときは、政令の定めるところにより、同項の予
防接種を都道府県知事に行うよう指示することができる。

3 厚生労働大臣は、B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病
状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊
急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期
間を指定して、政令の定めるところにより、都道府県知事を通じ
て市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することがで
きる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域
内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、
必要な協力をするものとする。
(新設)

(予防接種を行ってはならない場合)
第七条 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項又は前条第一
項若しくは第三項の規定による予防接種を行うに当たっては、当
該予防接種を受けようとする者について、厚生労働省令で定める

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