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法律案新旧対照条文 (288 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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十六~八十九 (略)

(傍線部分は改正部分)



(船員保険法等の一部改正)
第二百二十一条 次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に
改める。
一~十五 (略)
(新設)



刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)(抄)(附則第四十一条



関係)【公布の日から起算して十日を経過した日施行】


(船員保険法等の一部改正)
第二百二十一条 次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に
改める。
一~十五 (略)
十五の二 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第三十五条及
び第三十六条
十六~八十九 (略)

第二百三十九条 削除

(検疫法の一部改正)
第二百三十九条 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の一部を
次のように改正する。
第三十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第三十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二号中「呈
示を」を「提示を」に、「呈示せず」を「提示せず」に、「呈示
した」を「提示した」に改める。

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