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法律案新旧対照条文 (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘
案し、新感染症のまん延を防止するため、その事態に照らし、広
域的な人材の確保に係る応援について特に緊急の必要があると認
めるときは、公的医療機関等その他厚生労働省令で定める医療機
関に対し、厚生労働省令で定めるところにより、新感染症医療担
当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求め
ることができる。この場合において、応援を求められた医療機関
は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
(他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の
負担)
第五十一条の三 前条の規定により他の都道府県知事又は公的医療
機関等その他同条第六項の厚生労働省令で定める医療機関による
新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に
係る応援を受けた都道府県は、当該応援に要した費用を負担しな
ければならない。

(新設)

第五十一条の二・第五十一条の三

(略)

第五十一条の四・第五十一条の五

(新感染症の政令による指定)
第五十三条 国は、新感染症に係る情報の収集及び分析により、当
該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置
を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定め
るところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を一年以
内の政令で定める期間に限り、それぞれ、一類感染症及び一類感
染症の患者とみなして第三章から第六章まで、第十章、第十三章
及び第十四章の規定の全部又は一部を適用する措置を講じなけれ
ばならない。

(略)

(新感染症の政令による指定)
第五十三条 国は、新感染症に係る情報の収集及び分析により、当
該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置
を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定め
るところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を一年以
内の政令で定める期間に限り、それぞれ、一類感染症及び一類感
染症の患者とみなして第三章から第六章(第一節及び第二節を除
く。)まで、第十章、第十三章及び第十四章の規定の全部又は一
部を適用する措置を講じなければならない。

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