法律案新旧対照条文 (161 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。
(新設)
(新設)
第五十八条 支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員若しくは
これらの職にあった者又は支払基金業務受託者若しくは連合会業
務受託者(これらの者が法人である場合にあっては、その役員)
若しくはこれらの職員その他の当該受託業務に従事する者若しく
はこれらの者であった者が、正当な理由がないのに、支払基金予
防接種調査等業務若しくは支払基金予防接種対象者情報収集等業
務又は連合会予防接種調査等業務若しくは連合会予防接種対象者
情報収集等業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以
下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(新設)
第十章 罰則
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。
一 第二十八条の規定に違反して、匿名予防接種等関連情報の利
用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに
他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
第三十条の規定による命令に違反したとき。
第六十条 第五十四条第六項の規定による命令に違反したときは、
当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の
罰金に処する。
(新設)
(新設)
二
第二十九条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類
第六十一条
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