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法律案新旧対照条文 (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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四 その他厚生労働省令で定める基準を満たしていること。
3 前項の規定によるほか、都道府県知事は、第四十四条の十第一
項の規定による公表が行われたときから第五十三条第一項の政令
が廃止されるまでの間、新感染症の発生を予防し、又はそのまん
延を防止するため特に必要があると認め、かつ、第一項の規定に
よる求めのみによっては新感染症予防等業務関係者の確保に係る
他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めるとき
は、厚生労働大臣に対し、新感染症予防等業務関係者の確保に係
る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めるこ
とができる。
4 厚生労働大臣は、前二項の規定により都道府県知事から応援の
調整の求めがあった場合において、全国的な新感染症の発生の状
況及び動向その他の事情並びに第三十六条の五第四項の規定によ
る報告の内容その他の事項を総合的に勘案し特に必要があると認
めるときは、当該都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該
都道府県知事の行う新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等
業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。
5 前項の規定によるほか、厚生労働大臣は、第四十四条の十第一
項の規定による公表を行ったときから第五十三条第一項の政令が
廃止されるまでの間、全国的な新感染症の発生の状況及び動向そ
の他の事情を総合的に勘案し、新感染症のまん延を防止するため
、広域的な人材の確保に係る応援の調整の緊急の必要があると認
めるときは、第二項又は第三項の規定による応援の調整の求めが
ない場合であっても、都道府県知事に対し、新感染症医療担当従
事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めるこ
とができる。
6 厚生労働大臣は、第四十四条の十第一項の規定による公表を行
ったときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、全

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