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法律案新旧対照条文 (210 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設
するための土地等の使用)
第四十九条 特定都道府県知事が新型インフルエンザ等緊急事態に
おける臨時の医療施設を開設するため土地等を使用する必要があ
ると認める場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な
理由がないのに第三十一条の五の同意をしないとき、又は土地等
の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同条の同意を求
めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施
設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同条の規
定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することが
できる。

(損失補償等)
第六十二条 国及び都道府県は、第二十九条第五項、第三十一条の
三、第四十九条又は第五十五条第二項、第三項若しくは第四項(
同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分が行われたと
きは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなけ
ればならない。
2 国及び都道府県は、第三十一条第一項若しくは第二項の規定に
よる要請に応じ、又は同条第三項の規定による指示に従って患者
等に対する医療等を行う医療関係者に対して、政令で定める基準
に従い、その実費を弁償しなければならない。
(新設)

(新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設
するための土地等の使用)
第四十九条 特定都道府県知事が新型インフルエンザ等緊急事態に
おける臨時の医療施設を開設するため土地等を使用する必要があ
ると認める場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な
理由がないのに第三十一条の三の同意をしないとき、又は土地等
の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同条の同意を求
めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施
設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同条の規
定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することが
できる。

3 前二項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

(損失補償等)
第六十二条 国及び都道府県は、第二十九条第五項、第三十一条の
五、第四十九条又は第五十五条第二項、第三項若しくは第四項(
同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分が行われたと
きは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなけ
ればならない。
2 国及び都道府県は、第三十一条第一項から第三項までの規定に
よる要請に応じ、又は同条第四項の規定による指示に従って患者
等に対する医療等を行う医療関係者に対して、政令で定める基準
に従い、その実費を弁償しなければならない。
3 国及び都道府県は、第三十一条の二第一項の規定による要請に
応じて検体採取又は注射行為を行う歯科医師及び第三十一条の三
第一項の規定による要請に応じて注射行為を行う診療放射線技師
等に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなけれ
ばならない。
4 前三項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

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