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法律案新旧対照条文 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項

五 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
六 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生
を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なもの
として厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事

七 第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿
泊施設の確保に関する事項
八 第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等
感染症外出自粛対象者又は第五十条の三第一項に規定する新感
染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
九 第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第六十三条
の四の規定による指示の方針に関する事項
十 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事

十一 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
十二 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病
原体等の検査の実施並びに医療の提供のための施策(国との連
携及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関す
る事項
3 第一項の予防計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、
当該都道府県における感染症に関する知識の普及に関する事項に
ついて定めるよう努めるものとする。
4 都道府県は、基本指針が変更された場合には、当該都道府県が
定める予防計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、こ
れを変更するものとする。都道府県が予防計画の実施状況に関す
る調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときも、同様

二 地域における感染症に係る医療を提供する体制の確保に関す
る事項
(新設)
(新設)

(新設)
(新設)

(新設)
(新設)

(新設)
三 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに
医療の提供のための施策(国との連携及び地方公共団体相互間
の連絡体制の確保を含む。)に関する事項

3 予防計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、感染症に
関する研究の推進、人材の養成及び知識の普及について定めるよ
う努めるものとする。
4 都道府県は、基本指針が変更された場合には、予防計画に再検
討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとす
る。都道府県が予防計画の実施状況に関する調査、分析及び評価
を行い、必要があると認めるときも、同様とする。

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