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法律案新旧対照条文 (225 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する
世帯主に限る。)から保険料を徴収しなければならない。ただし
、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限
りでない。
2 組合は、療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業
に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介
護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を
含み、健康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法
の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てる
ため、組合員から保険料を徴収しなければならない。
3 (略)

(財政安定化基金)
第八十一条の二 (略)
2~9 (略)
この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当
該各号に定めるところによる。
一~三 (略)
四 基金事業対象収入額 都道府県の国民健康保険に関する特別
会計において当該年度中に収入した金額(第二項の規定により
繰り入れた額を除く。)の合計額のうち、当該都道府県内の市
町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一
部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市
町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用
療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額
療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計
額(次号において「療養の給付等に要した費用の額」という。
)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び

2 組合は、療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業
に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並び
に介護納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九
条に規定する組合にあつては、同法の規定による日雇拠出金の納
付に要する費用を含む。)に充てるため、組合員から保険料を徴
収しなければならない。
3 (略)

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当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から保険料
を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民
健康保険税を課するときは、この限りでない。

(財政安定化基金)
第八十一条の二 (略)
2~9 (略)
この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当
該各号に定めるところによる。
一~三 (略)
四 基金事業対象収入額 都道府県の国民健康保険に関する特別
会計において当該年度中に収入した金額(第二項の規定により
繰り入れた額を除く。)の合計額のうち、当該都道府県内の市
町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一
部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市
町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用
療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額
療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計
額(次号において「療養の給付等に要した費用の額」という。
)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び
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