法律案新旧対照条文 (112 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
る調査及び研究並びに第五十六条の四十一第一項の規定による匿
名感染症関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を、
支払基金、国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条第一
項及び第三項において「支払基金等」という。)に委託すること
ができる。
(手数料)
第五十六条の四十九 匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案し
て政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣
からの委託を受けて、支払基金等が第五十六条の四十一第一項の
規定による匿名感染症関連情報の提供に係る事務の全部を行う場
合にあっては、支払基金等)に納めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県
その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者とし
て政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当
該手数料を減額し、又は免除することができる。
3 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基
金等の収入とする。
(都道府県の支弁すべき費用)
第五十八条 都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならな
い。
一 第十四条、第十四条の二、第十五条(第二項及び第六項を除
く。)、第十五条の二、第十五条の三、第十六条第一項、第十
六条の三第一項、第三項若しくは第七項から第十項まで、第四
十四条の三の五第三項から第五項まで、第四十四条の十一第一
項、第三項若しくは第五項から第八項まで又は第五十条の六第
(新設)
(新設)
(都道府県の支弁すべき費用)
第五十八条 都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならな
い。
一 第十四条、第十四条の二、第十五条(第二項及び第六項を除
く。)、第十五条の二、第十五条の三、第十六条第一項、第十
六条の三第一項、第三項若しくは第七項から第十項まで、第四
十四条の三の二第三項から第五項まで、第四十四条の十一第一
項、第三項若しくは第五項から第八項まで又は第五十条の三第
- 109 -