よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (244 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。









第十五条 (略)
2 基金は、前項に定める業務のほか、生活保護法(昭和二十五年
法律第百四十四号)第五十三条第三項、児童福祉法(昭和二十二
年法律第百六十四号)第十九条の二十第三項(同法第二十一条の
二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保
健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準
用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律
第百六十八号)第十五条第三項(第二十条第三項において準用す
る場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(
平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二十条第一
項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(
平成十年法律第百十四号)第四十条第五項、心神喪失等の状態で
重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成
十五年法律第百十号)第八十四条第三項、石綿による健康被害の
救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十四条第一項、障
害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平
成十七年法律第百二十三号)第七十三条第三項又は難病の患者に
対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十
五条第三項の規定により医療機関の請求することのできる診療報
酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若し
くは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を
求められたときは、意見を述べ、また、生活保護法第五十三条第
四項、戦傷病者特別援護法第十五条第四項(第二十条第三項にお



社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)(抄)(附則第二十二条関係)【令和六年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)

第十五条 (略)
2 基金は、前項に定める業務のほか、生活保護法(昭和二十五年
法律第百四十四号)第五十三条第三項、児童福祉法(昭和二十二
年法律第百六十四号)第十九条の二十第三項(同法第二十一条の
二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保
健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準
用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律
第百六十八号)第十五条第三項(第二十条第三項において準用す
る場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(
平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二十条第一
項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(
平成十年法律第百十四号)第四十条第五項(同法第四十四条の三
の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む
。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び
観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三
項、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第
四号)第十四条第一項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十三
条第三項又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十
六年法律第五十号)第二十五条第三項の規定により医療機関の請
求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若
しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべ
き額の決定について意見を求められたときは、意見を述べ、また

- 241 -