法律案新旧対照条文 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第五十二条 都道府県知事は、第四十四条の十一第一項若しくは第
三項若しくは第四十五条から第四十八条までに規定する措置若し
くは第五十条第一項の規定により第二十六条の三第一項若しくは
第三項、第二十六条の四第一項若しくは第三項、第二十七条から
第三十三条まで若しくは第三十五条第一項に規定する措置を実施
し、若しくは当該職員に実施させた場合又は第五十条の二第一項
若しくは第二項の規定による事務を行った場合は、その内容及び
その後の経過を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 (略)
一項若しくは第四項、第五十条第一項又は第五十条の二第一項若
しくは第二項の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な
指示をすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県知事に対して指示
をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴
かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ
、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りで
ない。
3 (略)
(都道府県の支弁すべき費用)
第五十八条 都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならな
い。
一 第十四条、第十四条の二、第十五条(第二項及び第六項を除
く。)、第十五条の二から第十六条まで、第十六条の三第一項
、第三項若しくは第七項から第十項まで又は第四十四条の七第
一項、第三項若しくは第五項から第八項までの規定により実施
(新感染症に係る経過の報告)
第五十二条 都道府県知事は、第四十四条の七第一項若しくは第三
項若しくは第四十五条から第四十八条までに規定する措置若しく
は第五十条第一項の規定により第二十六条の三第一項若しくは第
三項、第二十六条の四第一項若しくは第三項、第二十七条から第
三十三条まで若しくは第三十五条第一項に規定する措置を実施し
、若しくは当該職員に実施させた場合又は第五十条の二第一項若
しくは第二項の規定による事務を行った場合は、その内容及びそ
の後の経過を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 (略)
3 (略)
項若しくは第四項、第五十条第一項又は第五十条の二第一項若し
くは第二項の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指
示をすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県知事に対して指示
をしようとするときは、厚生科学審議会の意見を聴かなければな
らない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審
議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
(都道府県の支弁すべき費用)
第五十八条 都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならな
い。
一 第十四条、第十四条の二、第十五条(第二項及び第六項を除
く。)、第十五条の二、第十五条の三、第十六条第一項、第十
六条の三第一項、第三項若しくは第七項から第十項まで又は第
四十四条の十一第一項、第三項若しくは第五項から第八項まで
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