法律案新旧対照条文 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第四十四条の三 (略)
2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を
勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)のまん延を防止す
るため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところ
により、当該感染症の患者に対し、当該感染症の病原体を保有し
(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関す
る情報の公表)
第四十四条の二 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が
発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を
公表するとともに、当該感染症について、第十六条第一項の規定
による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及
び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する
措置その他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必
要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により
逐次公表しなければならない。
2 前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の
保護に留意しなければならない。
3 (略)
(削る)
(感染を防止するための報告又は協力)
第四十四条の三 (略)
2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を
勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。第七項において同じ
。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労
働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感
(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関す
る情報の公表)
第四十四条の二 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が
発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を
公表するとともに、当該感染症について、第十六条の規定による
情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療
並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置そ
の他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情
報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公
表しなければならない。
2 前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意し
なければならない。
3 (略)
第二十二条の三 都道府県知事は、一類感染症のまん延により当該
都道府県知事の管轄する区域の全部又は一部において感染症指定
医療機関が不足するおそれがある場合その他当該感染症のまん延
を防止するため必要があると認めるときは、保健所設置市等の長
、医療機関その他の関係者に対し、第十九条又は第二十条の規定
による入院の勧告又は入院の措置その他の事項に関する総合調整
を行うものとする。
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