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法律案新旧対照条文 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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予防等業務関係者」とあるのは「指定感染症予防等業務関係者」
と、第四十四条の五第一項中「確保又は第二十六条第二項におい
て読み替えて準用する第二十一条の規定による移送」とあるのは
「確保」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定め
る。
第四十四条の九 指定感染症については、一年以内の政令で定める
期間に限り、政令で定めるところにより第八条、第三章から前章
(第四十四条の二及び第四十四条の四の二から第四十四条の五ま
でを除く。)まで、第十章、第十三章及び第十四章の規定の全部
又は一部を準用する。
2・3 (略)
(新感染症の所見がある者の入院)
第四十六条 都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必
要があると認めるときは、新感染症の所見がある者(新感染症(
病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)の所
見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新感染症に
かかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労
働省令で定める者及び当該者以外の者であって第五十条の二第二
項の規定による協力の求めに応じないものに限る。)に対し十日
以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第一種協定
指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該新感染症の所
見がある者をこれらの医療機関に入院させるべきことを勧告する
ことができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるとき
は、特定感染症指定医療機関及び第一種協定指定医療機関以外の
病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに
入院し、又は当該新感染症の所見がある者を入院させるべきこと

(略)

第四十四条の九 指定感染症については、一年以内の政令で定める
期間に限り、政令で定めるところにより第八条、第三章から前章
(第四十四条の二及び第四十四条の五を除く。)まで、第十章、
第十三章及び第十四章の規定の全部又は一部を準用する。
2・3

(新感染症の所見がある者の入院)
第四十六条 都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必
要があると認めるときは、新感染症の所見がある者(新感染症(
病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)の所
見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新感染症に
かかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労
働省令で定める者及び当該者以外の者であって第五十条の二第二
項の規定による協力の求めに応じないものに限る。)に対し十日
以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関に入院し、又はその
保護者に対し当該新感染症の所見がある者を入院させるべきこと
を勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由
があるときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であって当該
都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該新感染症の
所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。

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