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法律案新旧対照条文 (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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た者に対し、必要な財政上の措置その他の措置を講ずることがで
きる。
(報告徴収)
第五十三条の二十二 厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産、
輸入、販売若しくは貸付けの事業を所管する大臣は、感染症対策
物資等の国内の需給状況を把握するため、感染症対策物資等の生
産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う者に対し、感染症対策物
資等の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を求める
ことができる。
2 前項の規定により報告の求めを受けた者は、その求めに応じる
よう努めなければならない。
(立入検査等)
第五十三条の二十三 厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産、
輸入、販売、貸付け、輸送若しくは保管の事業を所管する大臣は
、第五十三条の十六第一項及び第二項から第七項まで(これらの
規定を第五十三条の十八第二項において準用する場合を含む。)
、第五十三条の十八第一項並びに第五十三条の二十の規定の施行
に必要な限度において、感染症対策物資等の生産、輸入、販売、
貸付け、輸送若しくは保管の事業を行う者に対し、その業務若し
くは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の
営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の
物件を検査させることができる。
2 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入
検査について準用する。
(輸入届出)

(新設)

(新設)

(輸入届出)

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