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法律案新旧対照条文 (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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、政令で定めるところにより、その四分の三を補助するものとす
る。
2 国は、第五十八条第十二号の費用及び同条第十三号の費用(第
三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係る
ものに限る。)に対して、政令で定めるところにより、その二分
の一を補助するものとする。
3 国は、第六十条第二項及び第三項の費用に対して、政令で定め
るところにより、その二分の一以内を補助することができる。
4 (略)
(保健所設置市等)
第六十四条 保健所設置市等にあっては、第四章から第六章(第一
節及び第二節を除く。)まで、第七章から第九章まで及び第十章
から前章までの規定(第三十八条第一項、第二項、第五項から第
八項まで、第十項及び第十一項(同条第二項、第十項及び第十一
項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、
第四十条第三項から第五項まで、第四十三条(結核指定医療機関
に係る部分を除く。)、第四十四条の三第十一項(第五十条の二
第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の三の五、
第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び第四十四条の四の
三(これらの規定を第四十四条の八において準用する場合を含む
。)、第五十条の六、第五十条の七、第五十一条の二、第五十一
条の三、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十
六条の二十七第七項並びに第六十条第一項から第三項(検査等措
置協定に係る部分を除く。)までを除く。)並びに第六十三条の
二中「都道府県知事」とあるのは「保健所設置市等の長」と、「
都道府県」とあるのは「保健所設置市等」とする。
2 (略)

国は、第五十八条第十一号の費用及び同条第十二号の費用(第
三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係る
ものに限る。)に対して、政令で定めるところにより、その二分
の一を補助するものとする。
2 国は、第六十条第二項の費用に対して、政令で定めるところに
より、その二分の一以内を補助することができる。
3 (略)

(保健所設置市等)
第六十四条 保健所設置市等にあっては、第四章から前章までの規
定(第三十八条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第
九項(同条第二項、第八項及び第九項の規定にあっては、結核指
定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項ま
で、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四
十四条の三第八項(第五十条の二第四項において準用する場合を
含む。)、第四十四条の三の二、第四十四条の三の三、第五十条
の三、第五十条の四、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第
一項、第五十六条の二十七第七項並びに第六十条を除く。)及び
第六十三条の二中「都道府県知事」とあるのは「保健所設置市等
の長」と、「都道府県」とあるのは「保健所設置市等」とする。

2 (略)

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