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法律案新旧対照条文 (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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目次
第一章~第五章
(新設)
(新設)
(新設)



(定義)
第二条 (略)
2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
一~十一 (略)
十二 新型インフルエンザ等感染症(感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以
下「感染症法」という。)第六条第七項に規定する新型インフ
ルエンザ等感染症をいう。次項第二号及び第二十九条第一項第
一号において同じ。)、指定感染症(感染症法第六条第八項に
規定する指定感染症をいう。次項第二号及び第二十九条第一項
第二号において同じ。)又は新感染症(感染症法第六条第九項

第六章 雑則(第二十三条―第三十条)
(新設)
附則

(略)

予防接種法(抄)(第六条関係)【公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)

目次
第一章~第五章 (略)
第六章 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する調査等(第
二十三条―第三十二条)
第七章 社会保険診療報酬支払基金の業務(第三十三条―第四十
二条)
第八章 国民健康保険団体連合会の業務(第四十三条―第四十六
条)
第九章 雑則(第四十七条―第五十七条)
第十章 罰則(第五十八条―第六十六条)
附則
(定義)
第二条 (略)
2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
一~十一 (略)
十二 新型インフルエンザ等感染症(感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以
下「感染症法」という。)第六条第七項に規定する新型インフ
ルエンザ等感染症をいう。次項第二号及び第五十三条第一項第
一号において同じ。)、指定感染症(感染症法第六条第八項に
規定する指定感染症をいう。次項第二号及び第五十三条第一項
第二号において同じ。)又は新感染症(感染症法第六条第九項

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