法律案新旧対照条文 (146 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第十三条 (略)
2・3 (略)
4 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要が
あると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、
医師、ワクチン製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者で
あって、ワクチンの製造販売(同法第二条第十三項に規定する製
造販売をいう。以下この項において同じ。)について同法第十四
条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含
む。)又は同法第十三条の三第一項の医薬品等外国製造業者の認
定を受けた者であって、ワクチンの製造販売について同法第十九
条の二第一項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとす
るものを含む。)が同条第三項の規定により選任したものをいう
(記録)
第九条の三 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行
ったときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当
該定期の予防接種等に関する記録を作成し、保存しなければなら
ない。定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者又は当該
定期の予防接種等に相当する予防接種を行った者から当該定期の
予防接種等に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けた場
合又はその内容を記録した電磁的記録の提供を受けた場合におけ
る当該定期の予防接種等に相当する予防接種についても、同様と
する。
(定期の予防接種等の適正な実施のための措置)
第十三条 (略)
2・3 (略)
4 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要が
あると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、
医師、ワクチン製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者で
あって、ワクチンの製造販売(同法第二条第十三項に規定する製
造販売をいう。以下この項において同じ。)について同法第十四
条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含
む。)又は同法第十三条の三第一項の医薬品等外国製造業者の認
定を受けた者であって、ワクチンの製造販売について同法第十九
条の二第一項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとす
るものを含む。)が同条第三項の規定により選任したものをいう
(記録)
第九条の三 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行
ったときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当
該定期の予防接種等に関する記録を作成し、保存しなければなら
ない。定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者又は当該
定期の予防接種等に相当する予防接種を行った者から当該定期の
予防接種等に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けた場
合又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式
、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない
方式をいう。)で作られる記録をいう。)の提供を受けた場合に
おける当該定期の予防接種等に相当する予防接種についても、同
様とする。
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