法律案新旧対照条文 (151 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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厚生労働省令で定める者(次条及び第五十七条第一項において「
支払基金等」という。)に委託することができる。
(手数料)
第三十二条 匿名予防接種等関連情報利用者は、実費を勘案して政
令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣から
の委託を受けて、支払基金等が第二十四条第一項の規定による匿
名予防接種等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっ
ては、支払基金等)に納めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県
その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者とし
て政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当
該手数料を減額し、又は免除することができる。
3 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基
金等の収入とする。
第七章 社会保険診療報酬支払基金の業務
(支払基金の業務)
第三十三条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に
規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次
に掲げる業務を行う。
一 第三十一条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う
第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条
第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に
係る事務に関する業務
第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事か
二
(新設)
(新設)
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