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法律案新旧対照条文 (258 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(抄)(附則第二十八条関係)【令和六年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)


5 (略)


(設立及び業務)
第三条 (略)
2・3 (略)
4 組合は、前項に定めるもののほか、高齢者の医療の確保に関す
る法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「
前期高齢者納付金等」という。)及び同法第百十八条第一項に規
定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という
。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一
項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の
予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律
第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確
保拠出金等(第九十九条第一項において「流行初期医療確保拠出
金等」という。)、厚生年金保険法第八十四条の五第一項に規定
する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)並びに国民年金
法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規
定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の納
付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に関する
業務を行う。
5 (略)

(費用負担の原則)
第九十九条 組合の給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後
期高齢者支援金等、介護納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要

(設立及び業務)
第三条 (略)
2・3 (略)
4 組合は、前項に定めるもののほか、高齢者の医療の確保に関す
る法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「
前期高齢者納付金等」という。)及び同法第百十八条第一項に規
定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という
。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一
項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)、厚生年金
保険法第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金
拠出金」という。)並びに国民年金法(昭和三十四年法律第百四
十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下
「基礎年金拠出金」という。)の納付並びに第百二条の二に規定
する財政調整拠出金の拠出に関する業務を行う。

(費用負担の原則)
第九十九条 組合の給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後
期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並び

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