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法律案新旧対照条文 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第七章の二

指定感染症

(指定感染症について実施する措置等に関する情報の公表)
第四十四条の七 厚生労働大臣は、指定感染症にかかった場合の病
状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれ
があるものと認めたときは、速やかに、その旨を公表するととも
に、当該指定感染症について、第十六条第一項の規定による情報
の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並び
に感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他
の当該指定感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情
報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公
表しなければならない。
2 前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の
保護に留意しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した指定感染
症について、国民の大部分が当該指定感染症に対する免疫を獲得
したこと等により全国的かつ急速なまん延のおそれがなくなった
と認めたときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。
(指定感染症に対するこの法律の準用)
第四十四条の八 第四十四条の五の規定は、指定感染症(前条第一
項の規定による公表が行われたものに限る。)について準用する
。この場合において、第四十四条の五第一項中「第四十四条の二
第一項」とあるのは「第四十四条の七第一項」と、「確保又は第
二十六条第二項において読み替えて準用する第二十一条の規定に
よる移送」とあるのは「確保」と読み替えるほか、必要な技術的
読替えは、政令で定める。

(新設)

(新設)

(新設)

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