法律案新旧対照条文 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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正
案
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 (略)
2 (略)
第十三章・第十四章 (略)
第十五章 罰則(第六十七条―第八十三条)
附則
行
第十章・第十一章 (略)
第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究(第五十六
条の三十九)
(新設)
第七章~第八章 (略)
第九章 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)
(新設)
目次
前文
第一章~第五章 (略)
第六章 医療(第三十七条―第四十四条)
(新設)
(新設)
現
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(抄)(第三条関係)【令和六年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
目次
前文
第一章~第五章 (略)
第六章 医療
第一節 医療措置協定等(第三十六条の二―第三十六条の八)
第二節 流行初期医療確保措置等(第三十六条の九―第三十六
条の四十)
第三節 入院患者の医療等(第三十七条―第四十四条)
第七章~第八章 (略)
第九章 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)
第九章の二 感染症対策物資等(第五十三条の十六―第五十三条
の二十三)
第十章・第十一章 (略)
第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬
品の研究開発(第五十六条の三十九―第五十六条の四
十九)
第十三章・第十四章 (略)
第十五章 罰則(第六十七条―第八十四条)
附則
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 (略)
2 (略)
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