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法律案新旧対照条文 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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4 都道府県連携協議会において協議が調った事項については、そ
の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、都道府県連携協議会に関し必要
な事項は、都道府県連携協議会が定める。
(医師の届出)
第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令
で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者
の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号
に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生
労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知
事(保健所設置市等にあっては、その長。以下この章(次項及び
第三項、次条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第
十四条の二第一項及び第七項、第十五条第十三項並びに第十六条
第二項及び第三項を除く。)において同じ。)に届け出なければ
ならない。
一・二 (略)
2 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に
掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に
係るものについては厚生労働省令で定める期間内に、当該届出の
内容を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるも
のをいう。第十五条第十三項及び第十四項、第四十四条の三の二
第四項並びに第五十条の三第四項を除き、以下同じ。)により厚
生労働大臣に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、次の各号に掲げる者について第一項の規定に
よる届出を受けたときは、当該届出の内容を、電磁的方法により
当該各号に定める者に通報しなければならない。

(医師の届出)
第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令
で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者
の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号
に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生
労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知
事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」と
いう。)にあっては、その長。以下この章(次項及び第三項、次
条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二
第一項及び第八項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び
第三項を除く。)において同じ。)に届け出なければならない。
一・二 (略)
2 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に
掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に
係るものについては厚生労働省令で定める期間内に当該届出の内
容を厚生労働大臣に報告しなければならない。

3 都道府県知事は、次の各号に掲げる者について第一項の規定に
よる届出を受けたときは、当該届出の内容を、当該各号に定める
者に通報しなければならない。

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