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法律案新旧対照条文 (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに
医薬品の研究開発
(感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究
開発の推進)
第五十六条の三十九 国は、第十五条の規定に基づく調査の結果そ
の他のこの法律に基づく調査、届出その他の行為により保有する
こととなった情報を活用しつつ、感染症の患者の治療によって得
られた情報及び検体の提供等の協力を求めることその他の関係医
療機関との緊密な連携を確保することにより、感染症の患者に対
する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる感染症の
発病の機構及び感染性、感染症にかかった場合の病状並びに感染
症の診断及び治療の方法並びに病原体等に関する調査及び研究を
推進するとともに、医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めるこ
とその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、
当該基盤となる医薬品の研究開発を推進するものとする。
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究並びに医薬品
の研究開発並びに前項の規定による当該調査及び研究の成果の提
供に係る事務を国立研究開発法人国立国際医療研究センターその
他の機関に委託することができる。
4 (略)
(患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究

第五十六条の四十 厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な
医療の確保に資するため、第四十四条の三の六及び第五十条の七

第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究

第五十六条の三十九 国は、第十五条の規定に基づく調査の結果そ
の他のこの法律に基づく調査、届出その他の行為により保有する
こととなった情報を活用しつつ、感染症の患者に対する良質かつ
適切な医療の確保を図るための基盤となる感染症の発病の機構及
び感染性、感染症にかかった場合の病状並びに感染症の診断及び
治療の方法並びに病原体等に関する調査及び研究を推進するもの
とする。

2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究並びに前項の
規定による当該調査及び研究の成果の提供に係る事務を国立研究
開発法人国立国際医療研究センターその他の機関に委託すること
ができる。
4 (略)

(新設)

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