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法律案新旧対照条文 (141 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この
場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に
当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力
をするものとする。
2 前項の規定による予防接種は、第六条第一項の規定による予防
接種とみなして、この法律(第二十六条及び第二十七条を除く。
)の規定を適用する。この場合において、第十三条第四項中「含
む。)」とあるのは「含む。)又は同法第十九条の二第一項の承
認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)
が同条第三項の規定により選任したもの」と、第十六条第一項中
「A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病」とあるのは「
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属の
コロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健
機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告され
たものに限る。)であるものに限る。)」と、第二十五条第一項
中「市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都
道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第二十五条の規定により
市町村が支弁する費用は、国が負担する。
4 第一項の規定による予防接種については、第二項の規定により
適用する第八条又は第九条の規定は、新型コロナウイルス感染症
のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安
全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごと
に対象者を指定して適用しないこととすることができる。
5 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学
審議会の意見を聴かなければならない。
一 第一項の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき


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