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法律案新旧対照条文 (221 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第百二十一条 (略)
2 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において
財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより
算定するものとする。
一 (略)
二 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期
医療確保拠出金等に要する費用の予想額(第百十三条の規定に
よるその額に係る国庫補助の額を除く。)
(略)
(略)

3~


(病床転換支援金の経過措置)
第八条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政
令で定める日までの間、前条の規定により読み替えられた第百十
二条第二項中「及び国民健康保険法」とあるのは「、同法附則第
七条第一項の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援
金等」という。)及び国民健康保険法」と、前条の規定により読
み替えられた第百十四条第一項中「及び退職者給付拠出金」とあ
るのは「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、前条の
規定により読み替えられた第百二十一条第二項第二号中「及び」
とあるのは「、病床転換支援金等及び」と、前条の規定により読
み替えられた第百二十一条第十項中「附則第七条」とあるのは「
附則第八条」とする。

第百二十一条 (略)
2 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において
財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより
算定するものとする。
一 (略)
二 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要する費用の
予想額(第百十三条の規定によるその額に係る国庫補助の額を
除く。)
三 (略)
3~
(略)
附 則

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(病床転換支援金の経過措置)
第八条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政
令で定める日までの間、前条の規定により読み替えられた第百十
二条第二項中「及び」とあるのは「、同法附則第七条第一項の規
定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。
)及び」と、前条の規定により読み替えられた第百十四条第一項
及び第百二十一条第二項第二号中「及び」とあるのは「、病床転
換支援金等及び」と、前条の規定により読み替えられた第百二十
一条第十項中「附則第七条」とあるのは「附則第八条」とする。

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