法律案新旧対照条文 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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(結核患者の医療)
第三十七条の二 (略)
2 (略)
3 都道府県知事は、前項の申請に対して決定をするには、当該保
健所について置かれた第二十四条第一項に規定する感染症診査協
議会の意見を聴かなければならない。
4 (略)
(新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等)
第四十四条の三の二 厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規
定による公表を行ったときから同条第三項の規定による公表を行
うまでの間、新型インフルエンザ等感染症の性質及び当該感染症
にかかった場合の病状の程度に係る情報その他の必要な情報を収
集するため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関の管
理者その他厚生労働省令で定める者に対し、当該感染症の患者の
検体又は当該感染症の病原体の全部又は一部の提出を要請するこ
とができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨
を当該要請を受けた者の所在地を管轄する都道府県知事(その所
在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在
地を管轄する保健所設置市等の長。次項及び第五項において同じ
。)に通知するものとする。
3 第一項の規定による要請を受けた者は、同項の検体又は病原体
の全部又は一部を所持している又は所持することとなったときは
、直ちに、都道府県知事にこれを提出しなければならない。
4 第二項に規定する都道府県知事は、前項の規定により検体又は
条例で定める。
(結核患者の医療)
第三十七条の二 (略)
2 (略)
3 都道府県知事は、前項の申請に対して決定をするには、当該保
健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会の意見
を聴かなければならない。
4 (略)
(新設)
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