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法律案新旧対照条文 (230 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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る。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負
担調整額との合計額
イ (略)
ロ 次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第二号ロの
特別負担調整基準率を乗じて得た額
(略)
前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額
及び流行初期医療確保拠出金の額
三 (略)
2 前項各号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、第三十
五条第一項第四号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る
同項第一号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支
援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額
の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零と
する。)とする。
3・4 (略)

(国の負担)
第九十三条 国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広
域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から
当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院
時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、
訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護
合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付
等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第三号に
掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(
以下「特定費用の額」という。)を控除した額(以下「負担対象
額」という。)の十二分の三に相当する額を負担する。

3・4 (略)

(2)
(1)

三 (略)
2 前項各号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、第三十
五条第一項第三号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る
同項第一号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る後期高齢者
支援金の確定額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る
場合には、零とする。)とする。

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る。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負
担調整額との合計額
イ (略)
ロ 次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第二号ロの
特別負担調整基準率を乗じて得た額
(略)
前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額

(国の負担)
第九十三条 国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広
域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から
当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院
時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、
訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護
合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付
等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第三号に
掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(
以下「特定費用の額」という。)を控除した額(次項第一号及び
第百条第一項において「負担対象額」という。)並びに流行初期

(2)
(1)