法律案新旧対照条文 (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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調整の求めがあった場合において、全国的な新型インフルエンザ
等感染症の発生の状況及び動向その他の事情並びに第三十六条の
五第四項の規定による報告の内容その他の事項を総合的に勘案し
特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事以外の都道府
県知事に対し、当該都道府県知事の行う新型インフルエンザ等感
染症医療担当従事者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務
関係者の確保に係る応援を求めることができる。
5 前項の規定によるほか、厚生労働大臣は、第四十四条の二第一
項の規定による公表を行ったときから同条第三項の規定による公
表を行うまでの間、全国的な新型インフルエンザ等感染症の発生
の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新型インフルエ
ンザ等感染症のまん延を防止するため、広域的な人材の確保に係
る応援の調整の緊急の必要があると認めるときは、第二項又は第
三項の規定による応援の調整の求めがない場合であっても、都道
府県知事に対し、新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又
は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応
援を求めることができる。
6 厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定による公表を行
ったときから同条第三項の規定による公表を行うまでの間、全国
的な新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他の
事情を総合的に勘案し、新型インフルエンザ等感染症のまん延を
防止するため、その事態に照らし、広域的な人材の確保に係る応
援について特に緊急の必要があると認めるときは、公的医療機関
等その他厚生労働省令で定める医療機関に対し、厚生労働省令で
定めるところにより、新型インフルエンザ等感染症医療担当従事
者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係
る応援を求めることができる。この場合において、応援を求めら
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