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法律案新旧対照条文 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(事務の区分)
第六十五条の二 第三章(第十二条第八項、同条第九項において準
用する同条第二項及び第三項、同条第九項において準用する同条
第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十
四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及
び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び
第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む
。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十
九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六
条の三(第四十四条の三の二第六項において準用する場合を含む
。)、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第三十八条第
二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五
項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部
分に限る。)、第四十四条の三第一項、第二項及び第八項、第四
十四条の三の二、第四十四条の三の三、第四十四条の五第四項(
第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第四十四条の
六、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同
条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する

のほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(
結核の予防に係るものに限る。)で政令で定めるものは、地方自
治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」
という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以
下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより
、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理す
るものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関す
る規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があ
るものとする。

(事務の区分)
第六十五条の二 第三章(第十二条第六項、同条第七項において準
用する同条第二項及び第三項、同条第七項において準用する同条
第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十
四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及
び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び
第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む
。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十
九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六
条の三、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第三十八条
第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第
五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る
部分に限る。)、第四十四条の三第一項、第二項及び第八項、第
四十四条の五第四項(第四十四条の八において準用する場合を含
む。)、第四十四条の六、第八章(第四十六条第五項及び第七項
、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第
五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四
項において準用する第四十四条の三第四項から第七項まで、第五

のほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(
結核の予防に係るものに限る。)で政令で定めるものは、地方自
治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」
という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以
下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより
、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理す
るものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関す
る規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があ
るものとする。

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