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法律案新旧対照条文 (269 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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する市又は特別区の る医療に関する法律による同法第十九

条第一項若しくは第三項、第二十条第
一項若しくは第二項(これらの規定を
同法第二十六条において準用する場合
を含む。)若しくは第四十六条第一項
若しくは第二項の入院の勧告若しくは
入院の措置、同法第三十七条第一項、
第三十七条の二第一項、第四十四条の
三の二第一項若しくは第五十条の三第
一項の費用の負担又は同法第四十二条
第一項、第四十四条の三の三第一項若
しくは第五十条の四第一項の療養費の
支給に関する事務であつて総務省令で
定めるもの
(略)

(略)

別表第五(第三十条の十五関係)
一~六の二 (略)
六の三 予防接種法による同法第六条第一項から第三項までの予
防接種の実施又は同法第二十八条の実費の徴収に関する事務で
あつて総務省令で定めるもの
六の四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項
若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用
する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項
の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項、第
三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五
十条の三第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項、第四

する市又は特別区の


(略)

る医療に関する法律による同法第十九
条第一項若しくは第三項、第二十条第
一項若しくは第二項(これらの規定を
同法第二十六条において準用する場合
を含む。)若しくは第四十六条第一項
若しくは第二項の入院の勧告若しくは
入院の措置、同法第三十七条第一項若
しくは第三十七条の二第一項の費用の
負担又は同法第四十二条第一項の療養
費の支給に関する事務であつて総務省
令で定めるもの

(略)

別表第五(第三十条の十五関係)
一~六の二 (略)
六の三 予防接種法による同法第六条第一項又は第二項の予防接
種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項
若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用
する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項
の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項若し
くは第三十七条の二第一項の費用の負担又は同法第四十二条第
一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるも

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