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法律案新旧対照条文 (272 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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府県又は附票通知都道
府県の区域内の市町村
の市町村長その他の執
行機関
(略)
四 市町村長

( 略)

(略)
予防接種法による同法第五条第一項若
しくは第六条第一項から第三項までの
予防接種の実施、同法第十五条第一項
の給付の支給又は同法第五十二条の実
費の徴収に関する事務であつて総務省
令で定めるもの
(略)

別表第三(第三十条の十一、第三十条の四十四の四関係)
提供を受ける通知都道 事務
府県及び附票通知都道
府県以外の都道府県の
都道府県知事その他の
執行機関
(略)
(略)
五の六 都道府県知事 予防接種法による同法第六条第一項か
ら第三項までの予防接種の実施又は同
法第五十二条の実費の徴収に関する事
務であつて総務省令で定めるもの
(略)
(略)

別表第四(第三十条の十二、第三十条の四十四の五関係)

府県又は附票通知都道
府県の区域内の市町村
の市町村長その他の執
行機関
(略)
四 市町村長

(略)

(略)
予防接種法(昭和二十三年法律第六十
八号)による同法第五条第一項若しく
は第六条第一項から第三項までの予防
接種の実施、同法第十五条第一項の給
付の支給又は同法第二十八条の実費の
徴収に関する事務であつて総務省令で
定めるもの
(略)

(略)
予防接種法による同法第六条第一項か
ら第三項までの予防接種の実施又は同
法第二十八条の実費の徴収に関する事
務であつて総務省令で定めるもの
(略)

別表第三(第三十条の十一、第三十条の四十四の四関係)
提供を受ける通知都道 事務
府県及び附票通知都道
府県以外の都道府県の
都道府県知事その他の
執行機関
(略)
五の六 都道府県知事

(略)

別表第四(第三十条の十二、第三十条の四十四の五関係)

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