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法律案新旧対照条文 (217 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため
、保険料を徴収する。
2 (略)

(保険料率)
第百六十条 (略)
2 (略)
3 都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲
げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことがで
きるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものと
する。
一 (略)
二 保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前
期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要する費用の予想
額(第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額
(前号の国庫補助の額を除く。)並びに第百七十三条の規定に
よる拠出金の額を除く。)に総報酬按分率(当該都道府県の支
部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額
をいう。以下同じ。)の総額を協会が管掌する健康保険の被保
険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。)を乗じて得た

三 (略)
4~
(略)
特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢
者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(協会が管掌する健
康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から第百
五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助額を控除した額
)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した

2 (略)

13

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要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。

(保険料率)
第百六十条 (略)
2 (略)
3 都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲
げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことがで
きるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものと
する。
一 (略)
二 保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前
期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療
確保拠出金等に要する費用の予想額(第百五十三条及び第百五
十四条の規定による国庫補助の額(前号の国庫補助の額を除く
。)並びに第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)に
総報酬按分率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準
報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額
を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除し
て得た率をいう。)を乗じて得た額
三 (略)
4~
(略)
特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢
者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額並びに流行初期医療
確保拠出金等の額(協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険
者の保険においては、その額から第百五十三条及び第百五十四条
の規定による国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交
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