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法律案新旧対照条文 (287 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間(以下
この項において「選挙期間」という。)にかかると見込まれると
きは、当該選挙の期日前四日までに、その登録されている選挙人
名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員
長に対して、当該特定患者等選挙人が署名をした文書により、か
つ、外出自粛要請等又は隔離・停留の措置に係る書面を提示して
、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求するものとする。ただし
、当該書面の提示をすることができない特別の事情があり、かつ
、理由を付してその旨を申し出た場合において、当該市町村の選
挙管理委員会の委員長が次条の規定による情報の提供を受けて当
該特定患者等選挙人が特定患者等である旨及び請求の時に外出自
粛要請等期間が選挙期間にかかると見込まれる旨の確認をするこ
とができるときは、当該確認をもって当該書面の提示に代えるこ
とができる。

公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間(以下こ
の項において「選挙期間」という。)にかかると見込まれるとき
は、当該選挙の期日前四日までに、その登録されている選挙人名
簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長
に対して、当該特定患者等選挙人が署名をした文書により、かつ
、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面を提示して、投
票用紙及び投票用封筒の交付を請求するものとする。ただし、当
該書面の提示をすることができない特別の事情があり、かつ、理
由を付してその旨を申し出た場合において、当該市町村の選挙管
理委員会の委員長が次条の規定による情報の提供を受けて当該特
定患者等選挙人が特定患者等である旨及び請求の時に外出自粛要
請等期間が選挙期間にかかると見込まれる旨の確認をすることが
できるときは、当該確認をもって当該書面の提示に代えることが
できる。

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